カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントへの基本方針

ベックマン・コールター株式会社

代表取締役 小林 久子

代表取締役 土屋 裕美

ベックマン・コールター・三島株式会社

代表取締役 宮野 和茂

 当社は、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供を目指し、日々真摯に取り組んでおります。そのために、お客様からいただくご意見やご要望を大切に受け止め、信頼にお応えすることを最も重要な使命の一つと考えています。

 一方で、一部のお客様からの常識の範囲を超えた言動や要求の中には、従業員の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメント等の従業員の尊厳を傷つけるもの等を含む、いわゆる「カスタマーハラスメント」(①顧客等の要求の内容自体が社会通念上不相当なもの、②顧客等の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの)に該当するものもあり、これらは従業員の尊厳を傷つけ、安全で健全な職場環境を脅かす深刻な問題です。当社はすべての従業員が心身ともに健康で、尊厳を保ちながら安心して働ける環境を確保することを目的として本方針を定めます。また、今回新たに「ハラスメント防止規程」も策定しましたので、こちらも併せてご確認ください。

 当社は、お客様からの正当なご意見やご要望には誠心誠意対応いたします。その上で、カスタマーハラスメントに対しては、従業員個人の問題とせず、会社として組織的かつ毅然と対応してまいります。特に当社が悪質性が高いと判断した場合には、警察、弁護士その他関係機関への相談または通報を行います。また、当社は、当社の従業員がお客様やお取引先様の従業員の皆様に対してハラスメント行為を行うことのないよう、教育・研修を徹底し、すべての関係者の皆様と健全な関係を築いてまいります。

<カスタマーハラスメントとは>

①「顧客等の要求の内容自体が社会通念上不相当なもの」、②「顧客等の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」とは、例えば以下のものが挙げられます。

①「顧客等の要求の内容自体が社会通念上不相当なもの」の例

■当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

■要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
(性的な要求、社員のプライバシーに関わる要求を含む)

・購入した商品がお客様都合により使用不可能だった場合等で、代金の返還や慰謝料などを求めてくるケース

・当社の商品やサービス以外の内容にて謝罪等を求めてくるケース

②「顧客等の要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」の例

■要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性の高いもの

 ・身体的な攻撃(暴行、傷害)

 ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、SNS等への悪評の投稿をほのめかすことによる脅し)

 ・威圧的な言動

 ・土下座、謝罪訪問の要求

 ・継続的な(繰返される)、執拗な(しつこい)言動

 ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

 ・差別的な言動

 ・性的な言動

 ・従業員個人への攻撃、要求、プライバシー侵害

■要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの

・商品交換の要求

・商品、サービスの瑕疵の程度に比して、社会通念上、著しく高額な金銭補償の要求

・過度な謝罪の要求(土下座を除く)

カスタマーハラスメントの相談窓口

 カスタマーハラスメントに関する相談窓口は、人事部に設け、その責任者は、人事部長とします。人事部の責任者は、カスタマーハラスメント相談窓口の存在・連絡先をすべての従業員に周知するとともに、カスタマーハラスメントに対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修等を行う役割を担います。カスタマーハラスメントの当事者に限らず、目撃した者等、すべての従業員は、カスタマーハラスメントに関する相談を相談窓口の担当者に申し出ることができます。

 相談にあたっては、相談者のプライバシーに十分配慮するとともに、相談したことを理由として不利益な取扱いを行うことはありません。カスタマーハラスメントに関する相談は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行うことができます。